ご挨拶

グループ理念

人に優しく

施設理念

一人ひとりの生き方を尊重し自立した生活が続けられるよう支援します

基本方針

  1. 少人数ケア体制により職員と馴染みの環境を作り、自分らしい生活ができるよう支援します。
  2. 入居者に応じた目標と支援計画を立て、医療・看護・介護・リハビリテーションにより多職種からなるチームケアを行います。
  3. 生活機能向上を目的に集中的なリハビリテーションを行い早期の在宅復帰に努めます。
  4. 自立した在宅生活が継続できるよう介護予防に努め、通所サービスを提供し他機関と連携して総合的に支援します。
  5. 家族や地域住民と交流し各種機関と連携し地域と一体となったケアを担います。
  6. 職員は自己啓発、能力開発に励み、積極的な評価・情報公開によりサービスの向上に努めます

施設長 挨拶

あすかHOUSE東苗穂は平成26年8月1日にオープンした新しい施設です。札幌市北東部の閑静な住宅街に位置し、近くには高速道路インターがあり市内外からのアクセスが良好です。病状や障害が比較的安定しており、入院治療の必要はないものの、看護や介護、リハビリテーションを必要とする方のための施設です。

私どもの施設はユニットケアを特色にしています。全て個室でプライバシーが保てます。10室で1ユニットとし各ユニットにはキッチン、食堂、リビングがあり、家庭的な環境で暮らして頂けるように配慮しています。小人数ケアにより入居者と介護職員が馴染みの関係を作ります。個別のケアプランを立て入居者の生活習慣を尊重し自立した生活が続けられるようにサポートします。

身体的障害や認知症などに対して集中的にリハビリテーションを行い、ユニットでの生活がそのまま在宅での生活につながるように支援し在宅復帰を容易にします。慢性疾患のある方には常駐の医師が診察し投薬などの治療を行います。看護師は24時間常駐しますので医療面でも安心して生活して頂けます。

通所サービスでは、栄養管理、食事、入浴などの日常生活を支援するサービスとともに介護予防のためのリハビリテーションを行い在宅生活が継続できるようにサポートします。地域の人々が交流できる場を設け、健康情報を発信し地域の健康作りに積極的に取り組んで行きます。

あすかHOUSE東苗穂 施設長
近藤 恵一

施設長略歴

  • 昭和大学医学部医学科卒
  • 北海道大学病院
  • 幌南病院
  • 旭川厚生病院
  • 札幌北楡病院
  • 北海道大学病院
  • 明日佳グループ札幌健診センター

介護職員等特定処遇改善加算における具体的な取り組み内容

あすかHOUSE東苗穂では、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等処遇改善加算について、下記の通り職場環境整備を行っております。

  1. 入職促進に向けた取り組み
    ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みを構築しています。
  2. 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
    ・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等を行っております。
    ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考査の連動をしております。
    ・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度の導入をしております。
  3. 両立支援・多様な働き方の推進
    ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備をしております。
    ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備をしております。
  4. 腰痛を含む心身の健康管理
    ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施をしております。
  5. 生産性向上のための業務改善の取組
    ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減をしております。
  6. やりがい・働きがいの醸成
    ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善をしております。
    ・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域児童・生徒や住民との交流を実施しております。

所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【算定要件】

  1. 所定疾患療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10日間算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ)肺炎
    ロ)尿路感染症
    ハ)帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
    ニ)蜂窩織炎
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
    公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

2022年度 所定疾患施設療養費 算定状況

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